設備と残置物 賃貸講座

公開日:

更新日:2024/01/26

カテゴリー: 賃貸講座  タグ: 


田園都市線「たまプラーザ」「あざみ野」の徒歩13圏内の物件に特化した

夫婦二人 で やっている賃貸専門の 小さな不動産屋 メープル不動産 の 代表 塚越です

平成元年、1989年より 地元管理会社に20年間勤務し 独立して14年と34年間この業界におりますので

不動産賃貸の 表も 裏も 出来るだけお話して行こうと 思います

 

 

今回は 賃貸物件における「 設備 」「 残置物 」についての お話です

 

 

これ、どんなケースがあるかと 言いますと

エアコンや、電灯が 一つ例に なるかと思います

 

借りようとしたお部屋にエアコンが 設置されていたとします

 

 

入居後 壊れた時に 家主さんが 修理するものが

「 設備 」

 

壊れた時の修理や処分を 借主負担で 行うものが 

「 残置物 」です

物件情報や物件図面に エアコン と記載がある場合

家主負担で エアコンを設置していることが多いですが

 

 

前の入居者さんが 置いていったエアコンを撤去しないで お部屋を貸し出すという ケースもあります

 

この場合は エアコンを使っても構いませんが 家主は責任持ちませんよ という ことです

 

 

もし、今のお住まいで エアコンを持っていて

次に移る お部屋でも使いたい場合

 

エアコンが 設備なのか 残置物なのかを確認して

残置物のエアコンだった場合は、入居前に家主負担で撤去を

お願いして下さい

 

 

残置物のエアコンを使うか 撤去してもらうか 悩んでいる方は

そのエアコンの 製造年を まず確認下さい

 

余り古いものだったら 入居前に撤去してもらうのが

得策かも 知れませんね

 

 

塚越 でした

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